中小特別料率は、以下の条件をすべて満たしている場合に申し込みが可能です。
- 日本国内で事業を営む事業者であり、中小企業基本法が定める「中小企業者」に該当する会社または個人であること
- 上場企業の持分法適用会社、連結子会社、またはフランチャイズ提携先ではないこと
- 年間の対面でのキャッシュレス決済総額が3,000万円未満(事業者全体の総額)であること
「年間のキャッシュレス決済額3,000万円未満」の詳細
「年間のキャッシュレス決済額3,000万円未満」の基準は以下のとおりです。
- 対象となるのは、対面でのキャッシュレス決済総額です。
STORES 予約やSTORES ネットショップ等のオンライン決済は含まれません。 - 「年間」は、毎年1月1日から12月31日までの期間を指します。
- 決済額は店舗単位ではなく、事業者全体の総額で判断します。
※2026年3月23日までにスタンダードプランが適用されている場合は、すでに中小特別料率が適用されています。
関連記事
この記事は役に立ちましたか?
問題が解決しない場合は
問い合わせフォーム
よりご連絡ください